パンの販売
以前、パン教室をするのに許可は必要ないとお伝えしましたが
販売になると話は変わります。
最低でも、菓子製造業・飲食店営業の許可が必要となってきます。
(この他に販売するもので許可が増えたりします。)
最近は店舗を持たないイベントのみ出店される方も増えてきましたが
もちろん営業許可がないと出店できません。
流れとしては・・
取得する許可によって施設基準があるのでまず保健所へ行き相談します。
都道府県で若干違いますが、分からない事があれば分かるまで質問します。
↓
施設基準に沿って施設を整えます。
↓
保健所に行って許可申請をします。
私が申請した時に提出したものは
- 申請書(新規)
- 工房内の間取り図
- 栄養士免許
- 申請料金
でした。
栄養士免許は食品衛生責任者の申し込みに使う為で、
栄養士の他に調理師や製菓衛生師などの免許を持っていたり
食品衛生責任者養成講座を受けた方も申し込みが出来ます。
この日に保健所からの検査の日程を決めるので
スケジュールを確認しておく事をオススメします。
↓
保健所が立ち入り検査に来ます。
施設基準を満たしているかどうかのチェック、
OKが出れば許可証の交付がされます。
基準を満たせていない場合は改修後、再度検査となります。
営業許可は場所で取得するものなので、
引越しをすると期限内(6年間)でも取り直しとなります。
私は3度引っ越ししたのですがその度に取り直しました。
分からない事はうやむやにしないで保健所に確認するようにしてください。
かえって二度手間になってしまいます。
保健所の人は丁寧に教えてくれますので安心してください。